カード加盟店調査|改正割賦販売法
改正割賦販売法の施行に伴い、2018年6月1日以降、加盟店契約業務を行うアクワイアラーと加盟店との契約において、アクワイアラーから実質的な最終決定権限を任されて加盟店管理を行っている決済代行事業者(PSP:Payment Service Provider)は、経済産業省への登録が必要になりました。
これに伴い、カード会社や決済代行事業者は、経済産業省へ登録した要項に基づき毎年加盟店調査を実施することになります。
加盟店調査について
経済産業省が公表している登録手続きの説明書「割賦販売法に基づく信用購入あっせん業者及びクレジットカード番号等取扱契約締結事業者の登録手続について(平成30年5月)」の中にある加盟店調査についての記述(14項目)が参考になります。
平成30年5月 経済産業省公表 「割賦販売法に基づく信用購入あっせん業者及びクレジットカード番号等取扱契約締結事業者の登録手続について」 タイトル:(2‐1)個別信用購入あっせん業者の登録手続について サブタイトル:「個別信用購入あっせん業者登録審査事務チェックシート(参考資料1-2)② 審査の観点:③ 個別クレジット販売契約等の勧誘に係る調査を実施するための規定(責任者、業務フロー、体制、記録保 存等)が整備されているか。 体制整備に係る審査基準:(3)加盟店調査に関することについて |
- 加盟店調査に関する責任部署及び責任者を明確に定めていること。
- 加盟店調査を行うに当たっての業務上の手続きが明確になっていること。また、加盟店契約件数に応じて加盟店管理を適切に行うことのできる体制(ITシステムを活用している部分はその状況を含む。)を整備していること。
- 新たに加盟店契約を行う場合の調査について、訪問販売等を行う調査対象事業者に対して必要となる事項を適切な方法で確認する体制になっていること。
- 個別契約ごとの調査については、必要となる事項を適切な方法で確認するとともに、調査結果に基づき与信契約を締結しない場合の基準が明確になっていること。
- 苦情対応調査については、調査が発動される起点となる苦情の質的判断、量的判断の基準を明確にし、当該基準が適切かつ合理的な内容であるとともに、調査に当たっては、 加盟店から徹底した聴取を行う等苦情内容に応じて原因追及を適切に行うこととなっていること。
- 調査結果を営業部署や苦情処理部署とに共有するとともに、経営陣に対して定期的に報告がなされることとなっていること。
- 加盟店が悪質な勧誘行為を行う等の法令違反行為を行うような販売業者等であることを知り得た場合には、加盟店契約の解除も含めた適切な対応をとるべきこととする方針を経営陣の責任の下で定めていること。また、当該方針に従い加盟店調査の結果、必要な措置を講じることとなっていること。
- 調査記録の保存体制が整備されていること。
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